防災・災害情報
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災害に備えて
洪水予報
洪水予報は、洪水から地域を守る水防活動や、住民が自らを守るために必要な重要な情報です。降雨量や水位の現況や予想などが発表されます。
目的
水防法第10条2項において「国土交通大臣は、二以上の都府県の区域にわたる河川又は流域面積が大きい河川で洪水により国民経済上重大な損害が生じるおそれがあるものについて、洪水のおそれがあると認められるときは、気象庁長官と共同して、その状況と水位又は流量を示して関係都府県知事に通知すると共に、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。」と定められています。
また、第13条の2において「国土交通大臣は、災害対策基本法 第60条第1項の規定による避難のための立退きの勧告又は指示の判断に資するため、関係市町村の長にその通知に係る事項を通知しなければならない。」と定められています。実施区域
【荒川】
左岸 埼玉県深谷市荒川字下川原5番2地先(旧川を除く)から海まで
右岸 埼玉県大里郡寄居町大字赤浜字後古沢218番18地先(旧川を除く)から海まで実施機関
洪水予報の実施機関は、国土交通省関東地方整備局及び気象庁予報部である。
洪水予報の種類
氾濫注意情報(洪水注意報)
氾濫警戒情報(洪水警報)
氾濫危険情報(洪水警報)
氾濫発生情報(洪水警報)
氾濫注意情報解除(洪水注意報解除) の5種類です。洪水予報発表の基準
(イ)氾濫注意情報は、熊谷、治水橋、岩淵水門(上)のいずれかの基準地点において、氾濫注意水位に到達し、さらに水位の上昇が見込まれるときに発表する。
(ロ)氾濫警戒情報は、熊谷、治水橋、岩淵水門(上)のいずれかの基準地点において、
・氾濫危険水位に到達することが見込まれるとき
・避難判断水位に到達し、さらに水位の上昇が見込まれるとき
に発表する。
(ハ)氾濫危険情報は、熊谷、治水橋、岩淵水門(上)のいずれかの基準地点において、
・急激な水位上昇によりまもなく氾濫危険水位を超え、さらに水位の上昇が見込まれるとき
・氾濫危険水位に到達したとき
に発表する。
(二)氾濫発生情報は、氾濫が発生した後速やかに発表する。
(ホ)氾濫注意情報解除は、氾濫注意水位を下回り、洪水による危険が去ったものと認められるとき速やかに発表する。